解決済み
現在働いている会社では、1日の労働時間が7.5時間で一週間の労働時間が37.5時間を超えないと残業代がでません(雇用契約書に記載されています)仮に毎日7.5時間以上働いて残業をし、タイムカードの写真を撮る等の証拠を残し、退職する際に支払われなかった分の残業代は請求できますか?
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請求はできます。 支払ってくれるかどうかは、また別の問題です。 支払ってもらえないのなら、労基署等に申告となりますが、労基署がお金を取り立ててくれるわけでもありません。
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