教えて!しごとの先生
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フルタイムから短時間変更要請で… 閲覧ありがとうございます。

フルタイムから短時間変更要請で… 閲覧ありがとうございます。現在フルタイムパートなのですが、あまりにも激務なので4月から短時間に変更を依頼し、一番時間数の短いパートさんと同じ時間でと依頼した所、欲しいのはフルタイムで短時間パートじゃないと言われ、3月末で退職するように言われました(併せて3月中旬まで出勤し、以後は有給消化と言われています)。 突然の返答に驚いたのですが、これってアリなのでしょうか?また、退職するのは受け入れるとして、今回の場合は会社都合にならないのでしょうか?(私は退職の意志表示をしたわけではありません) 御回答宜しくお願い致します。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    退職勧奨なのか解雇通告なのかが曖昧です。 契約内容を変更する際は双方の同意が必要なので(労働契約法第8条)、同意に至らない場合は従来通りです。よって、あなたは従来と同じ条件で働くことになります。 それが不満なら辞めることができますし、その場合は自己都合退職です。不満でも自ら辞めないのならそのままですが、あなたが不満を漏らしたことで会社側が解雇した場合は、会社都合になります。

  • 契約変更にあたり双方の合意が得られなかったので変更はできません。 それに不服があり退職する場合は自己都合です。 会社は辞めろとは言っておらず契約通りフルタイムパートなら続けられるのですから。

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