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連帯責任で減給又はボーナスカットって許されるのでしょうか? 公共事業が生業なのですが、同僚が発注者から公告された案…

連帯責任で減給又はボーナスカットって許されるのでしょうか? 公共事業が生業なのですが、同僚が発注者から公告された案件を見逃してしまい、受注の機会を失ってしまいました。その事に社長が怒り、連帯責任として営業部員全員を減給(ボーナスカット?)すると言っています。 ミスをした同僚の上司の監督責任を追及するならいざ知らず、ミスをした同僚の同格又は部下にまで連帯責任(減給・ボーナスカット)を求める事は可能なのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • 抵抗するしかないです。 抵抗するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください!

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  • 連帯責任での減給は、違法です。 減給などの懲戒処分を下すには、就業規則で、どんな時に減給の処分を下すか、定めておく必要があります。担当者と上司は、処分の対象となったとしても、それ以外の方を減給にする根拠がありません。就業規則に無い処分は無効ですので、従う必要はありません。 減給やボーナスカットが実行された場合、労基署に相談したり、地域の、個人でも加入できる労働組合に加入し団体交渉し、処分撤回を迫る必要があります。

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