教えて!しごとの先生
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時間外労働の(残業時間)の計算で 週39時間労働 から 週40時間労働 に就業規則を変更 した場合に 事業者側にとっ…

時間外労働の(残業時間)の計算で 週39時間労働 から 週40時間労働 に就業規則を変更 した場合に 事業者側にとって不利益はどのような事が考えられるでしょうか。(所定労働時間)の計算が変わってくると残業代の金額も変わってくるのでしょうか? 専門の方お教えお願いいたします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    時間単価を上げないのでしたら、年間所定労働時間をベースに残業代むけ時間単価の計算しなおしでしょう。 あるとすれば時間単価減、終業時刻(始業時刻)の変更を伴うのでしょうから、不利益変更として労働者から起こされる民事訴訟リスクが事業者にあります。

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