解決済み
所定労働時間・有給・雇用保険について 下記雇用契約を基として、①〜③の質問にご回答いただけたら幸いです。 よろしくお願いいたします。 ●契約8:00〜15:00(契約は7時間)*契約は7時間、休憩1時間を取り6時間勤務 ●契約週3日 質問①所定労働時間について 106万の壁などでよく言われている壁の条件のうちの1つにあがっている所定労働時間というものですが、契約7時間から休憩1時間を除いた6時間×週3=週18時間が所定労働時間ということで合っていますでしょうか? これが所定労働時間となった場合、106万の壁となる条件の1つ、所定労働時間週20時間以上には該当されないという定義で合っていますでしょうか? 質問②有給金額について 半年以上の勤務でいただける有給ですが、1日分の金額は、契約7時間分ということで合っていますでしょうか?(有給は所定労働時間で算出ではない〜で合っていますでしょうか) 質問③雇用保険加入条件について 雇用保険の加入条件が所定労働時間週20時間以上〜となっていますが、契約7時間から休憩1時間を引いた6時間が所定労働時間として×週3で条件を見るのでしょうか。 この場合だと、6時間×週3=18時間となるため、雇用保険加入条件に満たない〜で合っていますでしょうか? 雇用保険加入条件を満たしたい場合は 契約を8時間に変更して、休憩1時間をひいた7時間が所定労働時間として×週3=21時間にすればいいということで合っていますでしょうか? 各質問、長文ですみませんがご回答いただけると幸いです。よろしくお願いいたします。
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①その認識であっています ②休憩時間は労働時間に含まないので賃金は6時間分です ③労働時間が18時間ですから雇用保険の対象にはなりません ですが状態として20時間を超える場合は、加入になりますし 社会保険も2か月状態として加入要件を満たせば シフト制やたまたま忙しい月が続いて20時間超えになった場合を除き 強制加入になります 雇用保険に加入したい場合は、 労働時間週20時間で月88000円未満に抑える必要があります 条件を満たすのは時給1000円程度以下ですね
なるほど:1
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