EC諸国に比べたら解雇のしやすさは変わらないと考えます。 ECでも解雇には必然性を求められます。 ただ、EC諸国と異なるのは、日本の雇用契約は職種を曖昧にしていることで、故に他の職種を当てはめることを求められるのです。 職種を限定した雇用とすれば、その職種で不適切と言うことができます。 そのかわり、人事の見る目が問われることになります。
解雇予告して解雇しても、正当な理由がないと地位確認裁判されて解雇無効になりますよ。
正当な理由があって解雇予告をすると解雇出来るで 解雇予告をすれば解雇出来るわけではないですよ 即日解雇するのは、重大な懲戒事由があった場合で 解雇予告手当除外認定が必要 離職証明書にも懲戒解雇と書かれる 解雇予告をして手当を出すのは即日解雇する迄は無い場合で 会社に籍を1月残しておくことが会社に影響があると思われる場合 解雇予告手当を支給し即日に籍を抜く それ以下の免職相当な懲戒処分の場合は 退職勧奨をして自主退社を勧める、 この場合は自己都合退職として離職票に書かれる為、 懲戒処分が記載されない ここまでは、正当な理由がある解雇で 理由が正当とは認められない場合には無効となる これとは違い海外の様な整理解雇は 会社の経営が思わしく無く 整理解雇をしなければ破綻する懸念がある場合や 現地採用で現地の会社が撤退する場合に転勤先が近くに無い場合は 現地の会社が無くなるので整理解雇となる この様な、やむを得ない事情が無ければ整理解雇出来ません この場合でも、先ずは一定の手当を出す事を約束して 早期退職や自主退職を募集するなど 会社としての努力を示さなければ認められません 能力不足を理由に解雇する場合は、 部署移動など適性を判断出来る会社の努力が必要で 大幅に必要とする能力が欠けていると判断されない限り 整理解雇は無効になります 以上の事で会社に倒産の危機がある様な場合か 本人に解雇される正当な理由が無い限り労基法では解雇出来ません その為、圧力をかけるなど不当な退職勧奨が行われていて 問題になったりします 「お前は使えないからクビだ!退職届を書け」 みたいな形ですね
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