解決済み
労働基準法における休憩付与の義務について教えてください。 「勤務時間が6時間超える場合、労働時間の途中に最低45分以上の休憩を与えなければならない」とあります。例えば、4時間勤務(9:00~13:00)のシフトである日に、業務が長引き勤務時間が6時間(15:00)を超えそうだが6時間半(15:30)までには終わると見込み、勤務時間の途中に30分の休憩をとり、予定通り15:00に業務を終えてタイムカードを押した場合、勤務時間は6時間以内におさまっているが、(継続した)45分の休憩を取っていないから労基法違反なのでしょうか。 または、勤務時間の途中に15分ないし30分等の休憩を取ることで、勤務時間が6時間以内におさまっていれば労基法違反とはならないのでしょうか。 よろしくお願い致します。
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労働基準法では、「労働時間」が6時間を超える場合に、少なくとも45分の休憩を労働時間の途中に与えなければならない、とされています。「勤務時間(出勤〜退社)」ではありません。 9時から15時(うち休憩30分)までの勤務であれば、労働時間は5時間30分です。 このため、労働時間が6時間を超えていないため、30分の休憩であっても、法律上、問題とならないものと考えられます。 〈労働基準法〉 (休憩) 第三十四条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
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