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アルバイトの解雇問題で質問です。 長文ですがよろしくお願いします。 私は2021年3月から中小企業の不動産事務で…

アルバイトの解雇問題で質問です。 長文ですがよろしくお願いします。 私は2021年3月から中小企業の不動産事務でアルバイトをしております。 雇用契約書は入社時に一度だけ貰い、条件は週4勤務、10:00〜19:00、雇用保険加入。 最近1か月留学の為、アルバイトを休暇しました。 留学期間は2023/1/21〜2023/2/19 最終出勤日は2023/1/19 以前から1か月間の留学をする為アルバイトを休暇する事は、同じ部署の部長や社員の方に言っておりました。 帰国後はまたいつものように働きますが、就活活動をする為4月5月を目処に辞める予定ですとも部長の方には報告をしていました。 帰国した次の日2/20に、部長からお昼頃に 「ご連絡がないまま最終出勤日より1ヶ月が経ちました。 ご返信なき場合は残念ながら長期無断欠勤扱いになってしまいますのでご了承ください。」 との連絡があり、 (時差ボケにより深い眠りについていたので返事が遅くなり)19時頃に返信をしました。 返信した内容は、ご連絡遅くなってしまったお詫びと1か月間の内に部署の増員があった為シフト等の不安を連絡しました。 そこから既読はつきましたが何も返信が無かった為、いつも通り3月のシフトを入れ確認してもらおうと思った際に、会社で使用しているポータルサイトにログインできない事がわかりました。(連絡が来た2/20はログインできてました。) ①連絡もなしに解雇になる事はありますか? ②解雇の際、きっと会社側は雇用契約違反として扱うと思いますが、休暇を前もって言ってたことは通用しますか? 休暇の等は書類には示してないです。 ③↑1か月間の内に会社からの連絡は一切なく2/20に来た連絡が初めてだった時に、 解雇理由で警告したが改善されなかった等に該当するされますか? ④解雇だった場合、解雇通知書と離職書を請求で間違いないですか? ⑤ちなみにですが、アルバイトにはなぞに有給休暇・社会保険がないというクソ会社なんですが、労基に相談しても意味ないですか? 現在動揺しており、知恵袋のお力をお借りしたいです…! 部長には近日中にメールをしようと考えてますが一度回答者様の意見を聞かせていただければ幸いです。

補足

ご回答ありがとうございました! 現状を報告させていただきます笑(聞いてないと思いますがさせて下さい。) 2/23に部長宛に解雇なのか等のメールをし今日まで回答はなく、催促したら解雇になった見たいです︎☺︎✌︎ 会社は30人程の中小企業で人事担当も居なければ、総務も居ません。 質問で有給の相談をしましたが、取る取らないの問題ではなく、そもそも有給自体がアルバイトにないのです。(ありえないですよね) もちろん休暇届けなどありません。 ここに何度も出てきてる部長は、社長が他の会社からの引き抜きで去年入社し、現状社長と共に経営等の再構築をしており、最も社員の中で権限は高い方です。専門外のことがあれば(例えば人事系の事)会社の担当社労士に随時回答を促します。 今回もそうでした。 裁判を起こすと、必ずやり返しをしてくる会社なので(現在会社が元アルバイトに裁判中) 教えていただいた相談センターに1度電話しようと思います!

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    大変な状況ですね。心中お察しします。 詳しくは、総合労働相談コーナー(厚労省の機関)などの専門家に聞くことをおすすめします(個別判断だと思うので)が、私は次のとおりだと思います。 ①労働基準法第20条で、「使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くと30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。」とされてます。 就業規則上、懲戒事由とし「正当な理由なく無断欠勤が〇日以上に及ぶとき」と定めつつ、「懲戒事由に該当するとき予告なく解雇する(解雇予告手当を払う)」などの規定があることが一般的なので、会社が欠勤を理由として解雇をしているなら、予告なしで解雇も十分あり得ます。 (なお、従業員の責めに帰すべき事由で解雇する場合などは、労働基準監督署に「解雇予告除外認定申請書」を提出し、認定を受ければ解雇予告・解雇予告手当支払う必要はありません) ②個別の雇用契約違反というより、就業規則に基づいて解雇している可能性があります。 就業規則に、休暇を取る際の何かしらの手続が規程されていた可能性があります。その場合は、会社は、その手続きをしていないことをもって、無断欠勤だと主張する可能性があります。 会社は「そんな話を聞いてない」と主張する可能性があります。ご質問者が「休暇を前もって言ってた」と主張する場合、意見が対立すると思われ、個別に争うしかないと思われます。 ③個別判断だと思いますが、会社側から一切連絡しなかったことは、裁判等で考慮される可能性があるかもしれません(過去の判例を見れば、何かしら似たようなものがあるかもしれません) ④労働基準法第22条で「労働者が、退職の場合において、(略)退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。」とされています。 ⑤ ①の労働基準法第20条、④の労働基準法第22条の義務違反については、労働基準監督署は動いてくれます。 ただし、個別の解雇が有効か無効かというのは、不当解雇として民事で争うことになりますので、労働基準監督署は動けないです。 総合労働相談コーナーに相談する方が適切です。適切な解決方法を案内してくれます。 (労働総合相談コーナー) https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html

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  • ①あり得ません!解雇するには1ヶ月前の予告か?1ヶ月分の賃金を払わないと労働基準法違反です。 ②これは場合によります。 ③わかりません。 ④間違いないです。しかし1ヶ月前の予告は必ず必要です。 ⑤意味はあります。必ず相談ではなく申告してください! 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください❗ https://youtu.be/RNUC6_aJ008

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  • ①不親切な会社ですが連絡する義務はないので可能性は有るでしょう。 ②残念ながら貴方が○年○月○日~○年○月○日迄留学する事を上司に伝えて了承を得ていた事を会社が日本の法律を屈しても覆す事が出来ない証拠を添え立証出来るなら出来ます。 ④はい。貴方が解雇に納得されるならそれで構いませんが恐らく懲戒解雇になるので失業給付は制限が掛かる可能性が有ります。 ⑤社会保険はともかく有給はないのではなく貴方が消化しなかっただけであ、そうですかで終了でしょう。

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    1人が参考になると回答しました

  • ①解雇通知をしていたが留学中で連絡がつかなかった、会社が連絡がついた時点で即日解雇を行ったなどの場合にはあり得ます。 ②質問者さんは「口頭ではあるもののあらかじめ伝えていた」と主張し、会社側は「そのようなことを言っていたのは承知しているが、休暇を認めた訳でもないのに勝手に欠勤した」などと主張するはずです。 どちらが妥当とされるかは実際に争ってみないとわかりません。 ③質問の意図がわかりません。 ④解雇による離職としてハローワークで認められれば充分ということであればそれで構いません。 ⑤社会保険は管轄外、有給休暇は労働者が実際に使用する意思を示していないので取り締まってもらうことは出来ません。 労働基準監督署に与えられている権限は一般の人が思っているよりかなり狭いものです。

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