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普通の飲食店で社内恋愛禁止、発覚した場合は男性側に罰金なんてあるんですか?

普通の飲食店で社内恋愛禁止、発覚した場合は男性側に罰金なんてあるんですか?何故このような質問をするに至ったかというと、先月にJR博多駅近くで起こったストーカー殺人事件で、容疑者と被害者の勤務先でそのような決まりがあったという情報があるからです。 勿論このような事はたとえ契約書に書かれていたとしても認められないでしょうが、こんな社則?を掲げている普通の飲食店が存在するのですか?男性のみが罰を受けるのも今時おかしいです。(勿論それ以前の問題ですが) これが普通の飲食店ではなく、キャバクラ等であればあっても不思議ではありませんが。ただ、どこからも夜の飲食店という情報はないのです。

補足

発覚した場合は男性側に罰金なんてあるんですか?→ 発覚した場合は男性側に罰金なんてありえるんですか? に訂正させてください。 あるんですか?では、うちの職場ではありませんという回答になってしまうと思うので。 普通はそんな決まりはないので、ありえるかどうか(こんな決まりがある飲食店が現実的に存在するのか)という観点でお願いします。

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回答(2件)

  • 夜のお店だと、暗黙の了解。芸能とかもじゃないですかね。 商品に手をつけるなんてありえない。 男性は辞めるか異動。減給ですむこともあるかもしれませんが、女性がお金を生む商売なら普通。 一般的な居酒屋・カフェ等ではないんじゃないですかね。 むしろ出会いの場になるっていうのが売りになったりますしますから。 個人経営とかだと、それでシフトに穴が開いたことがあるとか迷惑したことがあるとかだったらありえるかもですけどね。

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  • まず、社内恋愛禁止の就業規則は、一般に正当性と合理性があれば認められると判断されています。 つまり、条件付きで合法です。 しかし、その規則を基に社員を処分することは困難ですね。 社員を処罰する場合には、懲戒権の行使について「客観的に合理的な理由があり、かつ懲戒処分が社会通念上相当でなければ、権利の濫用として無効」(労働契約法第15条)とさだめられているからです。 逆に言えば、「客観的に合理的な理由があり、かつ懲戒処分が社会通念上相当」であれば処分も可能です。 過去の裁判例では、観光バスの運転手とバスガイドの不倫を理由とする解雇を、有効としたものもありますからね。 ーーー 罰金の話については、明確な違法行為でしょうね。 労働基準法では、「労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。」と罰金の支払いルールを明確に禁止しています(労働基準法16条)。 まあ、経営者に問題があるのでしょうね。

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