解決済み
2人目の子どもが2022年1月1日に生まれ、2022年12月〜2023年3月まで保育園に落ちてしまい、2023年4月からの入園が決まりました。会社に4月入園が決まったことと慣らし保育機関があるため、4月下旬の復帰になることを伝えました。 会社より4月の慣らし期間中、仕事復帰できないようであれば、有給消化か休職扱いになると連絡がきました。 慣らし保育期間は育児休業給付金対象外になるのでしょうか? ちなみに1人目も同じ会社で育休を取得しており、その時も育休延長して4月入園後慣らし保育をして4月末に仕事復帰し、4月の慣らし保育期間は育児休業給付金支給対象でした。 慣らし保育期間は育児休業給付金対象外になるのが正しいのでしょうか?
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慣らし保育中は育児休業給付金の対象となります。 ここで気をつけておきたいことは 慣らし保育中、お子様が満1歳を過ぎているか、いないかです。 【満1歳が過ぎてる場合】 保育園に入れず、入園の時には満1歳過ぎていたら慣らし保育中は育児休業給付金は支給されません。 今回の質問者様の場合、2022年1月1日に生まれ、2023年4月1日の時点で1歳3ヶ月。入園したと同時に復帰になるので育児休業給付金の支給は終わります。 育休延長とは保育園に入れなかった場合にその期間、育児休業給付金が支給されるので、慣らし保育中は育休は延長できないのです。 【満1歳が過ぎていない場合】 保育園の入園が決まり、お子様が生後11ヶ月くらいから満1歳になるまでの期間は育児休業給付金は支給されます。もし慣らし保育中に満1歳を過ぎた場合は、育児休業給付金は満1歳の前日までの支給になるので、その日以降に関しては、有給か欠勤扱いになります。 ※会社の制度として、育休は延長できるところはありますが、その場合でも育児休業給付金は支給されません。 ただし、各自治体によりますが猶予期間が設けられている場合はその期間は育児休業給付金を受け取れることもあります。
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