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残業の振替休日?について

残業の振替休日?について上司から、 平日に残業している者のために土曜日を振替休日としていた。 (現在は前職員土曜日が月1回の出勤) 平日に残業せず帰る部署があるため、来年度からはその部署は月3回は必ず出勤とする。 と言われました。 平日にどれだけ残業しても残業代は出さないと言われていたので、勤務時間が終わったらすぐ帰れるようにしていました。 決まりならしょうがないのかもしれませんが、いきなり私たちの部署だけ勤務日数が増えるのは納得できません。 しょうがないことと割り切った方がいいのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    これはいけません! 振替休日、というのは予め所定休日に労働する計画があり、 休日を平日に振替えるのが法が定めるところです。 平日に残業した分は代休となります。 例えば、月~金に計8時間残業したとします。 その分、土曜日を代休にする、これは可能です。 給与計算上は、残業代との差額を支払う必要があります。 例えば時給換算した金額を Aとすれば (A×1.25 - A)×8時間 の額を支払う必要があります。 >平日にどれだけ残業しても残業代は出さない これがしたいがために振替休日、としているのでしょう。 しかし、貴殿の会社のやっていることは 代休扱いにしかできません。

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