解決済み
月の途中で退職した場合の健康保険料、年金保険などの控除はどのようになるのですか? 派遣社員です。 今の派遣会社を3月20日で退職します。 退職と行っても派遣先で最後の日が3月20日で、残っている有給休暇を使うので会社の正式な退職日は 4月10日です。給料は月末締め翌月25日払いなので 4月分の給料が発生します。 新しく違う派遣会社に登録して新しい派遣先には 4月3日より出勤します。 健康保険は4月10日まで前の派遣会社に籍があるので 4月分で支払わないといけないので給料より控除 されますよね? 新しい派遣会社から保険証をもらうのは4月11日と 伝えないといけませんよね。年金保険料はどうなるのでしょう? ちなみに新しい派遣会社は月末締め翌月15日払いです。 無知で申し訳ありません、教えてください。
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> 月の途中で退職した場合の健康保険料、年金保険などの控除はどのようになるのですか? 月の途中で退職した場合、その月の保険料は発生しません。前月分の保険料は、当月支払いの給与から控除されます。 > 健康保険は4月10日まで前の派遣会社に籍があるので4月分で支払わないといけないので給料より控除されますよね? いいえ。 4月分の保険料は発生しません。 3月分の保険料は、4月支給の給与から控除されます。 > 新しく違う派遣会社に登録して新しい派遣先には 4月3日より出勤します。 健康保険は4月10日まで前の派遣会社に籍があるので4月分で支払わないといけないので給料より控除されますよね? いいえ。前職については前述の通りです。 入社日が資格取得日なので、次職については4/3から被保険者です。この場合、4月分の保険料が発生し、5月支給分の給与から控除されます。 つまり、4/3から4/10までは同時に両社において厚生年金と健康保険の被保険者です。(雇用保険は違います) > 新しい派遣会社から保険証をもらうのは4月11日と伝えないといけませんよね。年金保険料はどうなるのでしょう? 前述の通りです。
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