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有給休暇についてです。 私は正社員契約です。 年次有給休暇の取得は出来ている会社で、 年次有給休暇のみ支払い計算がありま…

有給休暇についてです。 私は正社員契約です。 年次有給休暇の取得は出来ている会社で、 年次有給休暇のみ支払い計算がありません。 給与明細には項目が無く数字はもちろんありません。その月の給与は、 給与は契約基本給与+残業代-通常控除額=支払いでした。 会社の先輩社員に確認したところ、 「労基法通りの取得が出来る会社だけど、支払いは正社員は無い会社なんですよ。」 と聞きました。 お聞きしたいのは、何かしらの正規の手法で上記の方法が企業は取れるのかどうか? 手法が取れないなら、労基署又は他のどこかに話をした方が良いのか?です。 詳しくわかる方宜しくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(7件)

  • 私の会社では有給休暇を取得したら基本給が減って別に有給休暇としてその分記載されています。 つまりは会社の明細の書き方の違いで基本給が減っていないのであれば有給休暇分はそこに含まれてるって事じゃないですか。 先輩社員ではなく、給料の支払いに関係してる部所の方に聞いた方がいいと思います。

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  • つまり有給休暇を取得したけど、 基本給与は減額されなかった訳ですよね。 それだと有給休暇の賃金もその中に支払われてる事になるので、会社に何も問題は無いです。 労基に相談しても何もなりません。

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  • 有給休暇を取って休んでも、欠勤控除されていないなら、何の問題も無いと思いますが。 有給とって休んでいて、その分の給料が引かれていたら大問題ですが。

  • 「年次有給休暇のみ支払い計算がありません」の意味が分からないんですが、年休分の明細書記載がないということでしょうか。 正社員の場合、月給制だと思うんですが、欠勤ならば控除するところを、控除しないことで支払ったとする会社も稀にあります。つまり2日取得すれば、まず2日分を欠勤控除して年休分を2日分加算する、ということですね。正しい処理だと思いますが、結果は同じ事になります。このため計算前に相殺することにしている会社もありますね。

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