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雇用関係、給与、クビ、労働基準法について質問です。先日、日当報酬(交通費込み)での仕事(勤務日は不定で採用から1ヶ月以上経った時点=法定の試用期間14日はクリアしています)3回勤務後に電話にてクビを告げられました。 上記の勤務形態から、委託であって雇用関係でないと思って泣き寝入りかと諸々を諦めたのですが、年明けに「給与所得の源泉徴収票」の方が送られてきました。 そこで、 給与=雇用関係だったと考えて(その言い分が通るのか?)、 解雇予告手当の請求が通るのか、 通った経験がある、 業務委託と言い通されたらどうにもできない、 などのアドバイスをいただけると幸いです。 仕事内容的に請負か委託もアリなものですが、指揮監督や業務上の用具、勤務場所と業務時間は職場の指示のもとでしたし、シフトも職場から依頼されてありました。 他の職場では同様の仕事で「委託=支払調書」扱いが多く個人事業として諸々処理していますが、今回は「給与所得の源泉徴収票」だった(というか、そっちがゲットできた、という感じです)ので、労働基準法に沿った対応を求めても良いのかなと考えました。 調べたところ、税法と労働基準法・契約法とが一致するわけではないと記されてもいるのも読みました。(委託を給与にされて雇用関係の有無かを裁判になった事例を読むと気分が重いです) 上記の状況で、実際のところ解雇予告手当を払ってもらえる可能性があるのかを知りたいです。 職場が、「源泉徴収票を支払調書に変えて所得税も修正申告する」としたらどうにもできないと諦めようと思いますが、、。 正直、職場が給与所得扱いで処理してしまったのが労務関係の無知によるものだったとして、それに乗じようとしている節はありますが、法律に合致する点があれば適切に対応してほしいのが願いです。 いちおう労基署には相談に行き、解雇理由証明書請求→解雇予告手当請求の流れを聞きまして、解雇理由証明書の請求を送り、返答ない状況です。業務委託と言われたら勝ち目は殆どないとも聞きました。これから問い合わせるとして、「雇用じゃないから対応義務はない」と言われてしまった時の次の一手があるでしょうか。
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