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労働基準法23条に使用者は労働者が退職した場合で権利者から請求があった場合、7日以内に賃金を支払えとありますが、この場合…

労働基準法23条に使用者は労働者が退職した場合で権利者から請求があった場合、7日以内に賃金を支払えとありますが、この場合退職した理由に会社都合か自己都合かは関係ありますか?また、請求出来る場合なんと伝えればよろしいでしょうか?「労働基準法23条に基づき未払い賃金を支払え」と言えば良いですか? 7日以内に支払われない場合・うちは規定の給料日があるから応じられないと拒否された場合は労働局と労働基準監督署どちらに言えば良いですか?23条に違反した場合の罰則等はありますか? 第 23 条 使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があ った場合においては、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金そ の他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければなら ない。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    会社都合自己都合関係ありません。一様に適用されます。「…未払い賃金を、本状到達の翌日から起算して7日以内に支払え」でしょう。 規定の支払日は、23条請求することで、7日が強制されます。払わなければ、労基署に相談されてください。30万円の罰金。 賃金は「賃金を支払い、」の文脈にて完結し、つづく「積立金…権利に属する金品」には含まれません。 23条引用されるのに、1項だけで2項を略されたのかわかりませんが、未払いが争いのある部分については、本条の適用はありません。 (金品の返還) 第23条 使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。 前項の賃金又は金品に関して争がある場合においては、使用者は、異議のない部分を、同項の期間中に支払い、又は返還しなければならない。

  • 関係ありません。ただ7日以内といえども、就業規則等で通常の次回給与支給日に、という規定があるのはよくあります。といっても会社はそれを理由に7日以内を拒否することはできません。

  • >>> この場合退職した理由に会社都合か自己都合かは関係ありますか? 関係あるかどうかは、「労働者の権利に属する」金品であるかどうかに関わります。 つまり、「労働者の権利に属する金品」であるかの判断において、会社都合が自己都合かが関連するのであれば、それは関係があると言えるでしょうね。 要は、就業規則に何と書いてあるかによるということになります。 ーーー >>> 労働局と労働基準監督署どちらに言えば良いですか? 都道府県の労働局であれば、労働基準監督署と同様に労働者の相談を受けてくれると思います。 どちらでも近い方に。 ちなみに、「労働基準局」は別ものですから、個人の相談は受けてくれませんのでご注意を。 ーーー >>> 23条に違反した場合の罰則等はありますか? 「三十万円以下の罰金に処する。」(労働基準法120条1号)ですね。

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