解決済み
扶養をはずれるタイミングについて似たような質問は多いとは思うのですが、自分の場合と 同じ条件の質問が見つからないので質問させていただきます。 現在、2箇所の職場でアルバイトしていて年収110万円になる 見込みです。(月8万円程度) 今までは予定年収130万以下なので主人の扶養に入っています。 主人の収入も激減し生活も苦しいので 秋からもう1箇所仕事を増やすことにしました。 そちらでは週20時間働き、月16万円になる予定で、雇用保険は かけていただけますが、30時間働けないので厚生年金や保険には入れない みたいです。 予定では主人の扶養をはずれ自分で国保国民年金に入る予定です。 3箇所の職場をABCとすると、 A・月3万 謝礼年2回で4万 B・月5万 謝礼年2回で5万 C・月16万 謝礼なし(9月から働く) と言った感じです。身分はすべてアルバイトになります。 この場合年収130万を超えるのが11月です。 主人の扶養は年内まで入れますか? それとも11月から国保に手続きしないといけませんか? それともCに働きはじめる9月から? よろしくお願いしますm(__)m
1ヶ所で常勤になった方が収入もよくなるし楽だとは思うのですが、なかなか人が足りずどこもやめれないのです。 かといってABともにそれ以上は増やす枠がないためCもかけもちに… 体が持つかちょっと自信ないですが収入が増えるのは嬉しいです。下の子供がまだ幼稚園なので働ける時間も限られ、時間が選べるパートになってしまうわけです。
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健康保険の扶養を外れる、というのは、通常は、1月から12月までの収入がどうか、ではなくて、「向こう1年間に換算してみて、130万円を超えることが見込まれるという計算になったときに、扶養からはずれなくてはいけない。」ということになります。 所得税法の配偶者控除、扶養控除が、「1月から12月までの1年間の所得」という切り方をしているのと混同しやすいですが、健康保険はそういう意味での年間所得ではありません。 従って、9月から仕事を増やしたら、その後の1年間には、300万ほどの所得になる計算ですから、9月から健康保険の扶養を外れることになります。 今年の1月からの通算で計算するような勘違いをすることがよくありますが、11月に130万を超えたら、、ではないでの、ご注意を
めっちゃ頑張りやさんですね! 体を壊さないように~
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