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労働基準法違反ですか? 1ヶ月に1日も休みなしで働いています。 休日出勤手当てや残業代も貰っていません。 家に帰れずオ…

労働基準法違反ですか? 1ヶ月に1日も休みなしで働いています。 休日出勤手当てや残業代も貰っていません。 家に帰れずオールで1日以上仕事の時もあります。あと、1ヶ月休み無しで月収17万ってどう思いますか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    ブラック企業です。給料安すぎです。 労働基準法では1日8時間、週40時間、週1日休みでそれ以上働かせるには36協定と25%以上の割増賃金を払わないと違法です。 こういうブラック企業は泣き寝入りするから横行するのです。法律にも問題があります。参考に https://youtu.be/OAdPRha0LGs ブラック企業には泣き寝入りせず法的に訴えたり改善するしかないです。 例えば残業代は必ずもらえます。労働時間の記録は残業代アプリを利用してください! 払わない場合は少額訴訟や労働審判やひとりでも入れる労働組合もあります。 せめて労働基準監督署に申告してハロワにも報告してください!会社都合で辞めることができます。 改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください!

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  • 完全に違反です。 証拠があれば労基署に相談に行きましょう。 もし、証拠がなくても労基署が会社に立ち入り調査して証拠を集めてくれますので心配なく相談しましょう。

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    なるほど:4

    ありがとう:1

  • 人身拘束、懲役10年の重大事犯の可能性があります。証拠をそろえて労基署に直行しましょう。

    なるほど:2

  • 労働基準法違反です。 法律上、週に1回以上休日を取らせることが必要です。 休日出勤として、休日手当を支払ってるならセーフですが、月収17万円ということを考えると、含まれてませんね。 最低賃金法も違反してると思われます。 一刻も早く辞めることをおすすめします。心身ともつぶれて人生台無しになってしまいます。 また、労働基準監督署にご相談することをおすすめします。 証拠などあれば、動いてくれますし、これまでの賃金未払分の返済の解決策を助言して くれると思います。 (監督署所在地) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/location.html (厚労省リーフレット) https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://jsite.mhlw.go.jp/nagano-roudoukyoku/content/contents/chingin-fubarai_soudan020617.pdf&ved=2ahUKEwi3leD9j579AhUfm1YBHbjOBPEQFnoECAkQAQ&usg=AOvVaw2i4iLp-2Fj8hH0Qt-jcUun

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