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事業主が雇用確保措置として、定年制廃止、65歳までの定年延長、65歳までの雇用継続措置のいずれの措置も就業規則に定めてい…

事業主が雇用確保措置として、定年制廃止、65歳までの定年延長、65歳までの雇用継続措置のいずれの措置も就業規則に定めていない場合、60歳で定年退職した労働者は、高年齢者雇用安定法の規定を根拠に、その企業に対して65歳までの雇用継続を請求することはできますか?? 根拠も述べて教えていただけると幸いです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    請求はできます。あくまでも雇用条件「提示」義務であって、雇用義務ではないです。 それも使用者の労働者への義務づけていなく、措置せよとした国に対する義務です(高年齢者雇用安定法9条)。

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