退職願と退職届のちがいはご存知の上で退職届を出されたのでしょうか? 退職願というのは「お願い」なので承認されなければ退職は成立しません。 しかし退職届は「お願い」ではなく「労働者が退職を決定して届ける」ものなので会社の承認がなくても民法第627条により退職が成立します。 その管理者が退職届を破り捨てたところで、そんなこと関係なく効力を発揮するので、受理されようがされまいが、会社の考えなどどうでもいいのです。 その管理者の人が退職願と退職届のちがいを知らないからそんな発言になるのでしょう。 ただ注意点ですが、標題を「退職届」としていても文面が「退職します」ではなく「退職いたしたく、ここにお願い申し上げます」と書いていたらそれは退職届ではなく「退職願」となってしまいます。
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