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失業手当について 【自己都合退職の場合、基本手当の受給資格が決定した日(=ハローワークに離職票を持っていき、求職の申し込…

失業手当について 【自己都合退職の場合、基本手当の受給資格が決定した日(=ハローワークに離職票を持っていき、求職の申し込みを行った日)から7日間の待期期間に加えて2カ月の給付制限があります。 】と記載があったのですが これは、ハローワークに離職票を提出と求職の申込してからの2ヶ月というわけではなく 退職してから、2ヶ月と 提出・求職申込してから、7日間 という解釈でよいのでしょうか。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    ① 離職票等を持参して 「基本手当(失業給付金)」受給申請をした日:1日目 ② 「7日間の待期期間」:1日目~7日目 ③ 「2か月間の給付限期間」:「②の翌日から2か月」 <適当な例1> 退職日:令和5年1月31日 令和5年2月6日:「基本手当(失業給付金)」受給申請 令和5年2月6日~2月12日:「7日間の待期期間」 令和5年2月13日~4月12日:「2か月間の給付制限期間」 ということです。 <適当な例2> 退職日:令和5年1月31日 令和5年3月1日:「基本手当(失業給付金)」受給申請 令和5年3月1日~3月7日:「7日間の待期期間」 令和5年3月8日~5月7日:「2か月間の給付制限期間」 ということです。

    なるほど:1

  • 離職票を提出して失業給付の手続きをしてからのスタートです。 退職日からではないです。 離職票が遅くなれば失業給付も遅くなります。 失業給付は退職日の翌日から1年が期限です。

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    なるほど:1

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