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バイトの有給休暇について 一年半近く同じバイト先に勤めており、今回病欠で仕事を休まなきゃならなくなりました。最初の1年は週3から週4で入っていましたが、半年前から社会保険に加入し週5で入るようになりました。 この場合会社に有休を申請し、病欠分何日か有休に当てることはできるのでしょうか
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法律(労働基準法第39条)通りに年次有給休暇が付与されることになっている場合は、次の通りです。 1) 入社日から1年半が経過していない場合 入社日から半年経過した日までの労働日について、8割以上出勤した場合は、年次有給休暇が5日又は7日付与されています。 2) 入社日から1年半が経過している場合 入社半年経過日からその1年後(つまり、入社日から1年半後)までの労働日について、8割以上出勤した場合は、年次有給休暇が11日付与されています。 いずれの場合でも、付与された年次有給休暇は、会社に請求することで自由にとれます。(同条第5項) https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf
雇用契約書を確認してください。週3、週4の勤務では、付与される年次有給休暇が違います。 また、どのタイミングで年次有給休暇が付与されたか、基準日の前後でも変わってしまいます。 バイト先に年次有給休暇は、何日あるか聞いて、年次有給休暇に充ててもらえませんか、と言えば大丈夫だと思います。年次有給休暇を使わせてくれると思います。 健闘を祈ります。
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