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社会保険適用拡大についてですが ダブルワークで A社では従業員100人以上 週20時間以内の労働 学生でない …

社会保険適用拡大についてですが ダブルワークで A社では従業員100人以上 週20時間以内の労働 学生でない 2ヶ月以内の就業 月に10万円の給料 B社では、従業員数10人週24時間勤務 2ヶ月以上の就業 月に9万円の給料 この掛け持ちだと社会保険適用になるんですか? 1つのところなら適応がわかるんですが 掛け持ちで仕事する時はそれぞれの会社での条件が適応範囲じゃなければどちらも加入しなくてもいいんですか? いまいちよく分からなくて 質問内容も変化もしれませんが ダブルワークで扶養内で働く場合の条件を教えてください。

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ID非公開さん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    ●A社では従業員100人以上⇒101人以上ですね。 週20時間以内の労働⇒20時間未満ですね。 学生でない 2ヶ月以内の就業 月に10万円の給料 結論としては、社保加入になれません。 20時間労働でも、2ヶ月以内の就業なので、 社保加入は不要です。 ●B社では、従業員数10人 週24時間勤務 2ヶ月以上の就業 月に9万円の給料 結論としては、フルタイム社員の3/4の週間労働時間に 満たないなら、社保加入できません。 >ダブルワークで扶養内で働く場合の条件を教えてください。 合計で108333円以下を守ることです。 上記の条件では、社保加入できないので、 国保加入するしか選択肢はありません。

    ID非公開さん

  • その設定は問題があります。両社合わせて1週間44時間はどうなのかと。 まぁそれは置いといて、A社は加入義務の可能性がありますね。20h以内ですので20hジャストであれば。 B社は今のところなさそうですね。任意適用の申請を受理されてなければ。 ということで、雇用保険はB社で加入、健保厚年はA社で加入の可能性があります。

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  • いわゆる「4分の3要件」を満たしている場合はそれぞれの事業所で被保険者になりますし、満たしていなくても「短時間労働者の要件」を満たしている場合は、それぞれの事業所において被保険者となります。 つまり、1)両社で被保険者になる場合、2)一方でのみ被保険者になる場合、3)いずれにおいても被保険者にならない場合の3パターンがあります。 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/20150518.html

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  • それぞれで 加入適用になるかを考える どちらも 加入にならないなら 加入しない どちらでも加入適用になるなら、両者あわせて加入となる 片方だけなら 片方だけで加入する 保険料は加入する会社の給与できまる

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