教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 回答終了

有休の申請について、○○日前に申請しないといけないと言った法律はありますか?会社独自のルールはそれぞれだと思いますが、労…

有休の申請について、○○日前に申請しないといけないと言った法律はありますか?会社独自のルールはそれぞれだと思いますが、労働基準法などの決まりはありますでしょうか?

24閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • 労働基準法39条に事前に届け出があれば取得できると明文化されています。 事前とは前日までを指すと解釈されていますので法的には前の日までですね。 また、申請ではなく届け出とされており、会社の許可は無用とされてもいます。

  • 労働基準法上、年次有給休暇の取得は事前申請を原則としています。 ○日前等は、就業規則による取り決めですね! 事後申請を会社が認めてくれるケースは多く存在するとは思いますが!

  • ありません。 また、”申請”するものではなく 「請求」するものです。 請求するのに理由は不要です。 会社側には事業の存続にかかわる事態でなければ、 請求日を変更する権利はありません。 例えば、 その日はおそらく忙しいと思うから別の日にして、 はNG! 但し、ビジネスマナーとして年次有給休暇を取得する日に 自分がいなくても業務が滞らないような周りへの協力依頼、 根回し等と関係各所への連絡はきちんとすべき。

    続きを読む

< 質問に関する求人 >

有休(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる