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試用期間満了前に、退職勧奨を受けました。 社風に合わないからだそうです。 ①退職勧奨に合意の上、一定の金額(給与…

試用期間満了前に、退職勧奨を受けました。 社風に合わないからだそうです。 ①退職勧奨に合意の上、一定の金額(給与○か月分)お支払いいただければ、労働契約の解除に応じる②退職勧奨は事実上の解雇なので、会社都合退職として、解雇予告手当相当分お支払いいただきたい。 ①または②で対応をお願いしたいとお伝えしたのですが、すぐには回答に至りませんでした。 ふと思ったのですが、労働者が退職勧奨に応じた時点で、②の選択肢は提案できないのではないかと思い、不安になりました。 ②は言うべきではなかったでしょうか。 また、1番避けたいのは「このまま残って働くこと」です。 次の退職勧奨のタイミングで残って働けと言われた時にはどう対応すれば良いでしょうか。 知識のある方、ご教示頂けますと幸いです。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    退職勧奨は、解雇ではありません。解雇は雇用主がする一方的通告ですので、労働者につたわれば成立します。そこには、労働者の同意や条件付け、いくら払えと言った要求を差し挟むことはできません。労基法の要件にそって雇用主は行動するだけです。 今回受けた辞めて欲しいと言うのを退職勧奨と言い、辞める辞めないの選択権はあなたにあります。よっていくら払ってくれたらと条件付けして交渉可能で、折り合えばあなたからの退職成立します。折り合わねば交渉不成立で、あなたが無条件で退職するのか、勧奨に対していいえということであなたの働き続けるのを雇用主が受け入れるのか、それとも解雇通告に発展するかになります。 以上見てきたとおり、ご質問の答えは1)がまっとうで雇用主の返事待ちの状態、2)は状況にそぐわない要求と言えます。

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  • ①も②も、法的な権利以上の主張をしているわけですから、会社側が応じない場合は「そのまま残って働く」以外には、選択肢が用意されていません。 ①に関しては解雇予告手当は当然要求できます。しかしそれ以外に「給料の〇か月分」というのは完全に上乗せの要求になるので、会社は応じる必要がありません。 ②に関しては全く支払う義務がないものを要求しています。上記①で解雇予告手当をもらうのですから。 また会社都合(特定受給資格者)になる退職推奨とは「不本意ながらそれの応じるしかなかった」場合であって、質問者さんの場合は自分から受け入れ要件を出しているのですから、もしこれらが通れば退職推奨にならず「合意退職(自己都合)」に該当します。 よって「残って働きたくない」のであれば、 「退職推奨を受け入れ、解予告手当のみ受け取り、そのうえで特定受給資格者となる」が、最もスムーズかつ利益が大きいもの、になります。

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  • >社風に合わないから 採用しておいて何を今さら、 という感がありますが、試用期間は労働者の 能力、適性を判断する期間であることから、 試用期間中の勤務状態等により初めて判明した事実、 があれば致し方ないか。 具体的に会社から説明はありましたか? 試用期間中とのことですが、14日を超えて労働したのであれば 解雇予告手当は法に従って支払われるべきものです。

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