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非正規雇用ですが月給制で働いてます。たとえば一日8時間労働で月給20万円の雇用契約だったとして、20万×12ヶ月÷年間所定労働日数÷8時間をして最低賃金を下回っていたら違法になりますか?大阪府です。 会社からは月々の労働日数を20日と仮定して計算してと言われてますが、実働の日数で計算すると最低賃金より低くなります。 違法であるなら次の契約のときに賃上げのお願いをしたいと思ってます。
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違法ですよ
大阪府の最低賃金は1023円です。 よって一時間1023円×8時間 一日8184円で計算して下さい。よって20日×8184円 一ヶ月残業が無い場合163680円を下回らなければ違法となりません。
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