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外仕事の有給休暇についてです。 雨の日で仕事ができない為、有給扱いとなりました。 しかも過去の雨で仕事ができなかった…

外仕事の有給休暇についてです。 雨の日で仕事ができない為、有給扱いとなりました。 しかも過去の雨で仕事ができなかったものまで事後報告で有給にされました。ずっと納得できずにモヤモヤしています。 労働基準的に問題ないですか? どなたかご回答頂けると嬉しいです。 宜しくお願い致します。

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2,561閲覧

回答(4件)

  • ベストアンサー

    色々と難しい話だとは思いますが、極端な話『この日は仕事が無いから欠勤ね』と言われてた時、納得出来るのかどうか、ですね。 会社側の都合だと60%程度の給料を支払う必要がありますが、台風などの荒天の影響で仕方なく仕事が出来なくなった、みたいな時は法律上『給料を払わなくていいよ』とされています。 有給を使って100%受け取るのか。 会社側都合だと騒ぎ立てて60%受け取るのか。 天候の問題で1円も貰わないのか。 この中だとどれがいいでしょうか? ※一応、どれも法律の範疇です。 そのため、個人的には有給としてくれている事はある意味で会社側の優しさだと思いますね。

    なるほど:2

  • 会社の都合だけですね。 違法になると思いますが、たいていの会社は高熱等で出勤出来ない時などに有給休暇で休んだりします。 ただ違法は違法です!

    なるほど:1

  • 承諾なしで有給の強制は違法です。 ただ、企業は都合により休業にする場合も休業手当を支給する必要がありますが、日当分の6割くらいにしかなりませんよ? そこを有給使って休むことで日当分まるごともらえるようになります。 日当が6割に減っても有給を使用せず休むか、有給を使ってまるごともらうかですね。

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    なるほど:1

  • 勝手に使われるなら問題ありですが、有給休暇でないと欠勤ですので、給料から引かれます。 それでよければ異議申し立てをしてください。

    なるほど:1

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