解決済み
有給休暇って、給料は何割りくらい貰えるんでしょうか? 私は1年9ケ月アルバイトとして働いた会社を退職し、6/15から7/15まで有給消化中です。 会社にもよるとは思いますが平均何割りくらいなんでしょうか? 私は今まで有給休暇のある所で働いた事がないのでわからないんです。 お願いします!
7月15日までは在籍になっております。 有給休暇は21日間で、残りの日数は休みという事で組まれています。 わかりやすい説明ありがとうございます!
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いくら法で守られているといっても、そんな会社あるんだ?正社員でも困難であるというのに… ほんとに貰えるの?2年弱でそんなにも?貰えるだけでも、十分じゃん!って思うのは、自分だけ?
有給休暇の取得によって、支払われる賃金の計算は1種類ではありません。 1)時給や日給の額が固定されており、それが1日分の賃金で、それを有休のときに支払うのだよ。という計算。それは誰でも納得できる金額だと思います。「有休で休んでも、出勤したことになっているのと同じ賃金が払われるはず」という言い方をしているのと、同じ計算です。 2)ところが、有休取得の場合の賃金は「平均賃金日額」を支払う。という計算をすることも、正しい計算です。平均賃金日額計算は、 2)-① 月の賃金を、月の労働日数で割ったもの、という計算。これは実際の支給額を実際の日数で割る場合と、会社が定めている「月の平均就業日数」で割る、というケースもあります。 2)-② また、(皆さん受け入れ難いかもしれませんが)最近3ヵ月の賃金の合計額を、その3ヵ月の総日数(休日も含めての全日数です)でわって、1日の額を出すのも、また正解です。 ということで、以下の例は、いずれも間違いではありません。 ・1日1万円の賃金だ、という人が有休を取っても1万円支払われる。 ・月額固定で20万円支払われていて、今月の労働日数が21日だから、有休は20万÷21=9524円。 ・月額固定で20万円支払われていて、会社の月平均労働日数が20.5日だから、20万÷20.5=9756円。 ・最近3ヵ月で合計60万支払われた。3ヶ月の日数は30+31+30=91日だから、60万÷91=6593円。 上のような中で、どういった額が支払われても、会社の規定であって、違法ではありません。 あと、労使協定が必要になりますが、社会保険の平均日額賃金を採用することも可能です。 特に、一番最後の計算は、休日も計算するなんて損じゃないか、と思うかもしれませんが、そういうものもあることは覚えておく必要があります。 貰ってから、思わぬ金額に驚かないように、会社に計算方法をあらかじめ確認しておいたほうがよいかもしれません。
なるほど:1
年次有給休暇の期間中の賃金については、労基法第39条6項に定めがあります。・・・就業規則等で定めるところにより、平均賃金又は所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払わなければならない・・・とされています。したがって、貴方が時給者であれば、時給単価×1日当りの所定労働時間×有給(消化)日数が支給されます。
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