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今年から弁護士事務所に勤務することになりました。 求人には「厚生年金など社会保険も完備しています。」と書かれてあるのです…

今年から弁護士事務所に勤務することになりました。 求人には「厚生年金など社会保険も完備しています。」と書かれてあるのですが、厚生年金や社会保険が折半されるか気になってきます。従業員数は私を含めて、7人となっていますが士業は「強制適用事業所」の対象外となっていました。 この場合は、会社側の半分負担はあるのでしょうか?(私自身は弁護士事務です。)

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    「厚生年金や社会保険が折半されるか気になってきます。」 社会保険料(健康保険料と厚生年金保険料)を全額労働者から徴収すると、違法です。法律で折半が定められています(※)。 さすがに弁護士事務所で違法はしないのではないですか。 「士業は「強制適用事業所」の対象外となっていました。」 昨年10月から法律が変わり、仕業の個人事務所も従業員5人以上の場合強制適用になりました。 でも折半はそれとは関係ありません。任意適用であっても折半です。 ※健康保険料は健康保険組合の規定で定めれば事業主が半分超拠出することもできます。

    なるほど:1

  • 令和4年10月から士業の個人も強制適用事業所ですし 任意加入の場合でも、折半されます (70歳以上の場合と違い、折半が要件です)

    なるほど:1

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