解決済み
運送会社在籍中物損事故を起こしました、会社規程により、安全手当から天引きする事は知っていましたし、毎月給料から天引きしていましたが、私が脳に疾患を持ち、退職せざるを得ない状況になり、退職を受理されましたが、残金15万を退職後支払いをしないといけないのですか?
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そもそもの「物損事故の損害を天引き」する行為そのものが、完全に違法行為に該当すると思われますが、契約上の詳細がわからないのでこの部分は回答に考慮しないでおきます。 であれば、完全にあなたと会社の間の「契約や規定」によります。 「従業員の退職をもって、債権債務の一切を清算する」などの契約となっていれば、当然退職とともに15万円の支払い義務はなくなります。 ただそのような特別な契約となっていない場合は、「負債」は負債、です。完済するか請求の時効を迎えるまではその返還義務は消えません。
なるほど:1
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