失業保険ではなく雇用保険の基本手当 週20時間以上というのは ・週4日以上でかつ週20時間以上の1週間以上の雇用契約を結ぶときは、雇用契約がある期間基本手当は支給しないということです。 同じところで週4日以上かつ20時間以上働く場合と考えてよいです。 週20時間未満の場合は1日に4時間以上働くとその日の基本手当は支給されず(支給終了が後ろに延びる)、4時間未満の場合は賃金により減額になります。 「①2ヶ月の待機期間中も週20時間以内というルールは適応されますか?」 待期期間というのは最初の7日間をいいますが、その間は受給中と同じルールが適用されます。20時間以上の雇用契約がある場合や、一日4時間以上働いた日については、7日に数えられないので、待期期間完了が遅れ、支給開始が遅れます。 待期期間が完了して2か月の給付制限期間になりますが、その間は週20時間以上等のルールは適用されません。給付制限期間中の労働についてはハローワークに確認してください。 「②"週"の定義なのですが、月曜〜日曜で良いのでしょうか?(日曜に15時間バイト、月曜に15時間バイトした場合は週をまたぐのでリセットされるのか)」 あくまでも契約ベースです。働く曜日が決まっている場合はどのように週を切り取っても同じ時間になるでしょう。週が変わればリセットされるという考え方はありません。特に曜日が決まっていないという場合は週の始まりを何曜日にしても20時間未満となるようにした方が良いです。
なるほど:1
間違いがいくつかあります。 >失業保険の受給中は週20時間以内ならバイトしても良い 失業保険という制度はありません。 「雇用保険」です。 週20時間以内ではありません。 就労できていない求職者の定義は「週20時間未満」です。 20時間ちょうどなら、雇用保険の加入対象になります。
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