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休日について

休日について当方従業員40人ほどの会社に勤めています 海上旅客運送業(遊覧船)なのですが 休日が前日の夕方までわからないということが多々あります 予定を入れたくともこのような状況では予定を組むのも難しく 無駄な休日をおくっています そこで詳しいかたにお聞きしたのですが このような休日の与え方は違法ではないのでしょうか? 1週間に一日は休日は有るのですがいつ休みかわからない状況です 法事や結婚式葬式などは前もって言えば休みにしてくれるのですが 友達とも約束などでどうしても休みがほしいときって誰でもあると思うのですがそういう時は休みにしてくれなかったりします もともと休みが決まっていれば友達との約束もその日に予定を入れるのですが決まってないので 指定休をとってもくれないのではもうストレスでキレそうです 違法性があればこちらとしても指摘しようが有るのですが 合法で一切の違法性がないのでは泣き寝入りするしかないのでしょうか?

補足

素早い返答ありがとうございます こういった場合にどこに一番最初に相談するのがいいのでしょうか? 指導が入ったりしてくれるのが一番希望なのですが・・・・

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    法律上の法定休日は必ずしも特定する必要はありません。 4週4日の変形休日制を採用しているのであれば、原則として起算日を定める必要があります。 法15条の労働条件の明示で休日に関して定めをする必要がありますが、週1から2日と定めても別に問題はありません。 就業規則でも絶対的必要記載事項ですが、与え方を書いているのであれば少なくとも法違反ではありません。 基本的には法律の話ではなく、労使での契約や話し合いで解決する問題です。 労働基準法には、週1日、4週4日の休日を与えることしか規定がありません。 規則でも、変形休日制を採用する場合は、就業規則で起算日を明らかにするものとしか規定がありません。 後は民事の問題です。 契約書に火曜日が休みと書いているのに休み出ないのであれば、約束違反ということです。 少なくとも法違反とは言えません。

  • 週1日(あるいは4週4休)は法定休日を儲けなければならず、その日は勝手に移動できないはずです。(前もって決まった日を定めておく) (注)法定休日に出勤させると休日割り増しを支払う必要があり、原則として代休を与える必要がある。 この点で、休日が直前までわからないと言うのは違法です。 シフト勤務で、休日が個人別になっていても、予め(概ね1ヶ月前)休日が決まっている必要があります。

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