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パートの有給休暇についてです。

パートの有給休暇についてです。12月に最初の有給休暇(勤務6ヶ月)をいただく日だとして、その後3月や4月に出勤を週4から3に変更した場合、次の12月にいただける有給休暇の条件の80%の出勤率は、週4の80%なのでしょうか?週3の80%なのでしょうか? それとも、変わった日からは週3の80%、それまでは週4の80%など細かく計算するのでしょうか? 週3しか勤務できないことが多いため契約変更のお願いをしているのですが、なかなか時間がかかるようで、、 前回の有給休暇が出勤率80%未満でいただけなかったため、このまま週4の契約で週3の出勤だと有給休暇がまたいただけなくならのかな?と思い、無知なため質問しました。 わかる方、宜しくお願い致します。

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回答(2件)

  • まだ週4から週3に契約変更されてないのですね。はやいとこ会社が動いてくれるといいのですが。 切り替えた時点での週4期間の所定労働日、週3期間の所定労働日の和が分母。その所定労働日にどれだけ出勤(遅刻早退は含む)したかの出勤率計算になります。 会社がそれ以上の出勤率算出となる計算方法なら、それに従っての計算も許容されますが、逆に低く出すのはあり得ません。

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  • 勤務日数の変更が有った時の日数の算定方法は、いくつか有ります。 ・期間中の平均を取る方法。 1年間の全出勤日数を年間の52.1週(或いは52週)で割り、1週平均を取ります。端数処理は切り上げが基本ですが、労使協定の下、各社の規定がある場合が有ります。 ・付与日直前3ヶ月の週当たり出勤日数(平均する場合を含む)を年間の出勤日数とする。 等です。具体的にはこれらの中からどう言った方法を採用するのかは各社の就業規則で定められていますので、それをご確認下さい。

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