解決済み
社会保険の加入条件が22年の10月より変更になりました。 4つ条件、全てを満たした場合に対象となります。とありますが大手2社でパートを掛け持ちしている場合仕事の時間を合算して 週20時間以上ならば社会保険の加入の適用されますか? それとも別々の会社で20時間以内なら加入する必要はないのでしょうか。 今ひとつWEBの説明を読んでもわかりづら いため教えて頂けると有り難いです。 また、2つの仕事のお給料の合計が 月額賃金8.8万以上だった場合適用されるのかそれとも各々の会社内で8.8万位内、かつ年間130万位内なら社会保険に入らずに済むのかが分かりません。 詳しい方宜しくお願いします https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2022/0729.html#cms01
別々の会社で20時間未満なら…加入する必要はないのでしょうか?です 訂正します
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>4つ条件、全てを満たした場合に対象となります。とありますが 正確には5つの条件です。 短時間労働者の社会保険加入条件(全てを満たす) 月収88,000円以上 週の所定労働時間が20時間以上 雇用期間が2ヶ月を超える見込み 学生ではない 従業員が101名以上の企業 >大手2社でパートを掛け持ちしている場合仕事の時間を合算して 週20時間以上ならば社会保険の加入の適用されますか? いいえ。 加入条件は一社ごとに満たしているか考えます。 >それとも別々の会社で20時間以内なら加入する必要はないのでしょうか。 以内ではなく、未満です。 >月額賃金8.8万以上だった場合適用されるのかそれとも各々の会社内で8.8万位内、かつ年間130万位内なら社会保険に入らずに済むのかが分かりません。 加入条件を全て満たす会社で加入、一つでも満たさないなら加入とはなりません。 以内ではなく未満にします。 「年間130万位内」は、社会保険加入条件とは関係ありません。 これは被扶養者(健康保険の扶養)の条件を勘違いしているものと思われます。 被扶養者の収入は一般的には年収130万円未満・月収108,333円以下です。 満たさない場合は、扶養ではなくなり、社会保険加入または国民健康保険・国民年金です。 扶養ではなくなっても社会保険加入条件を満たさないなら、国民健康保険・国民年金となります。
なるほど:1
社会保険の加入条件は各会社毎の判断になるので合算ではありません。 収入を合算するのは社会保険上の扶養に対してです。いわゆる130万円の壁って奴です。 例えば、A社とB社でパートとして働いているとします。 週の所定労働時間がA社15時間、B社10時間だったとします。 その場合はどちらの会社でも社保加入義務は発生しません。 逆にA社20時間、B社20時間働いていたとして どちらの会社も社保加入条件を満たしているとします。 その場合は双方の給与から社会保険料を控除(天引き)されますが 実際に社会保険証を発行してもらうのはどちらかの会社になります。 そしてどちらの会社でも社保加入条件を満たしていない場合でも A社とB社の年間の給与(総支給額)を合計したら130万円を超えたとします。 その場合は、A・B社共に社保加入条件を満たしていないので社保に加入しませんが配偶者の扶養からは外れるので、国民保険と国民年金を自分で支払う事になります。
なるほど:1
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