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不当解雇を弁護士に相談したら、どのような解決が期待できますか? 簡単にいうと、パワハラが原因で休職させられたのに、休職…

不当解雇を弁護士に相談したら、どのような解決が期待できますか? 簡単にいうと、パワハラが原因で休職させられたのに、休職期間が満了という理由で退職させられました。ただ、パワハラが原因かどうかは証拠の音声を示したのに隠蔽されて、労災じゃないから指導に問題はなかったなどということにされました。 これは解雇制限違反ではないかと思っています。 1.元の職場への復職 2.元の職場からの謝罪 3.加害者からの賠償 4.職場からの賠償 こんなところですか? 弁護士に相談するとしたら、自分を何を求めているのか明確にした方が良いですよね?

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回答(3件)

  • 労災認定がないと無理。 弁護士に相談料と着手金払ってるだけで、何も解決が期待できないな。

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  • 弁護士に相談するとしたら、自分を何を求めているのか明確にした方が良いですよね? もちろんです。 質問者さんもおっしゃっている 1.元の職場への復職 2.元の職場からの謝罪 3.加害者からの賠償 4.職場からの賠償 ですが,これらのうち訴訟では2パターンに分かれます。 一つは1の元職場への復帰です。(地位確認等請求と言います) この場合,原則として賠償請求は認められません(最高裁昭和48年11月11日) そのかわり,不当解雇日から職場復帰までの給与(逸失利益と言います)が全額認められます。 二つ目は,職場には復帰しないが,不当解雇として数か月分の給与及び会社からの損害賠償金(いわゆる慰謝料)の請求です。 この場合,慰謝料は認められやすいですが,その代わり職場復帰はできません。 また,逸失利益も1~3カ月分程度となります。 よって1を選択・請求することで,高い給与(訴訟であれば1年分以上)が貰えます。(しかもその間労働者は,働かなくてよいのです!) なお,訴訟となれば謝罪は99%認められません。 かつ,謝罪したとなると,慰謝料の額が減ってしまうため,金銭目的であれば謝罪はお勧めしません。

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  • そんなこんなを含めて弁護士さんに相談すれば良いと思いますよ。 精神疾患の場合、労災の認定は少しハードルが高いです。また、多くの規則では休職期間の満了に関しては、解雇では無く「自然退職」扱いになっていると思いますので、そこら辺も争いのポイントでしょうか。

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