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雇用契約書に残業代は労基に従うと記載ありました。 しかし30分単位でしかつきません。 これは違法でしょうか? また残業代は労基に従うとはどう言う意味でしょうか?
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残業代は基本的には1分単位ですね ただ、法律では労使協定などがあれば1か月を集計して30分以上は1時間に繰り上げ、30分未満は切り捨てができるということになっています だから、本来は1分単位が基本ということですね >しかし30分単位でしかつきません。 ご質問のこの項目は毎日自動的に30分単位でそれ以下は切り捨てしてるってことですね これは違法ですのでね賃金の未払いになります >また残業代は労基に従うとはどう言う意味でしょうか? また残業代は労働基準法(略称:労基法)に従うという言う意味で書かれてるのではと思いますが。【法】が抜けてるのでは?
労働条件通知書のとおりに書いて欲しいのですが、30分単位というのは、30分単位の給料が支払われるのか、毎日又は1ヶ月まとめて30分区切りで勤務時間が整理されているのか、どれですか? それぞれ注意するポイントが違ってきます。 よく知られている法律上の勤務時間や残業時間の計算方法は、毎日の勤務実績を1分単位で記録し、月毎にそれら日々の時間を全て積算し、端数となった1時間未満の部分にあっては、30分以上は1時間に切り上げ、30分未満は切り捨てて1時間単位の給与としてよい、とするもので、端数処理には四捨五入ルールが必ず必要という意味なのです。 余談ですが、1分単位で賃金がもらえるというとんでも回答が付くかもしれないですが、それは無視してください。
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