解決済み
有給休暇付与の計算について。 年間の全労働日が240日の場合、 有給休暇40日+欠勤48日で、実質88日休んでも、次の有給休暇が与えられるということで間違いないですか?
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年次有給休暇取得日は出勤扱いとなるので、 (240-48)÷240=0.8 全労働日の8割以上出勤を満たしていることから 次年度の年次有給休暇は付与されます。
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