解決済み
労働問題について教えてください。 社員3,4人の零細法人、今期の売り上げをコロナ以前の2019年の売り上げに戻さなければ給与5%カットを申し渡されました。経営者の裁量権はあるのでしょうが、法的には問題ないのでしょうか?
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減給なので労働者の不利益変更ですが これは経営不振が理由と言っても会社側の一方的な権限で行うことはできません。適切な手続きを行うことで認められます。 まず労働者が合意した場合は当然ですが減給が可能です。 次に労組が組織されている場合は労働協約の変更によって減給が可能です。 そして就業規則を変更して減給することも可能ですが その場合は一定の判断基準に妥当性があるかが焦点になります。 難しい話ではありますが、簡単に言えばちゃんとした合理的理由があって手続きもちゃんと行えば労働者の合意なしでも減給はできると言う事です。 ただし、減給率は10%未満というのが一般的です。
どの部分を5%減らすのかにもよりますが、多分大丈夫だと思いますよ。 減給の理由も収益が低いからですし。 無い袖は振れません。 嫌なら辞めたらいいだけです。1人辞めれば、他の残りの人の給与は据え置きでしょうから。
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