解決済み
パートの有給休暇の取得について<追加質問です> このパートさんの事例だと、与えられた有給休暇が1年間に4日だったというのは妥当でしょうか?①週5日勤務(8時間~17時) ②週30時間以上勤務 ③雇用継続12か月(3か月に1回の更新だった) ④全労働日の8割以上出勤 ⑤1年間の出勤日数が217日以下 どうぞ、よろしくお願いしますm(__)m
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週の所定労働時間が30時間以上の人はそもそも出勤日が何日であろうと比例付与の対象になりません。 週の所定労働時間が30時間未満で初めて以下のどちらかに該当すれば比例付与ですよ、となります。 ・週の所定労働日数が4日以下の人 ・週以外の期間によって所定労働日数が決まっているひとで年間の労働日数が216日以下の人 http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/hireihuyo.htm (「パートさんの」となっていますが雇用形態にかかわらず共通です) ただし実際の労働時間・日数ではなくあくまでも契約や就業規則で定められた“所定の”時間・日数で判断しますので注意してください。 労働基準法第39条3 次に掲げる労働者(1週間の所定労働時間が厚生労働省令で定める時間以上の者を除く。)の有給休暇の日数については、<中略>厚生労働省令で定める日数とする。 労働基準法施行規則第24条の3 法第三十九条第三項 の厚生労働省令で定める時間は、三十時間とする。
①週所定労働日数が5日と②週30時間以上勤務から比例付与の対象にはならず、6箇月継続勤務した段階で10労働日付与しないといけないのでは??それにしても4日の有給休暇とは、どこから持ってきたのでしょうか???
いきなり1番でコケますが。 週五日なら比例付与の対象になりません。 一般のリーマンと同じ基準になります。
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