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社会保険料の徴収について質問です。 当社は毎月20締め、翌20日払いの給与形態なのですが、 例えば5月1日に社保に加…

社会保険料の徴収について質問です。 当社は毎月20締め、翌20日払いの給与形態なのですが、 例えば5月1日に社保に加入し、6月15日、6/20で退社した場合、保険料は何月分まで徴収すべきでしょうか?●4/21~5/20勤務分(5月分)を6/20に支払し、社会保険料5月分(5/1~5/31分)を徴収。 ●5/21~6/20勤務分(6月分)を7/20に支払し、社会保険料6月分(6/1~6/31分)を徴収。 当社は上記の締め、徴収をしています。 この度、6/15や6/20で退社したものがいるのですが、7/20に支給する給与より保険料は徴収してよいのか いまいちわかりません・・・(初心者なもので・・・すみません!) 6/20が当社の締めなのですが、6月分の保険料は徴収できますでしょうか? はじめて質問させていただきました。宜しくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    退職時の社会保険料、結構ややこしいですよね。 基本的に会社の給与の〆支払は関係なく、「資格喪失日の前月分までを控除」です。 社会保険手続上、資格喪失日と言うのは退職日の翌日になっています。 質問者さんのケースの場合、 退職日が6/15、6/20なので、どちらもその翌日(資格喪失日)は6月中です。 上記の事から、”5月分までの社会保険料を控除する”が正解です。 退職者には社会保険資格喪失後に国民健康保険に移行していただいて、 6月分からそちらで支払う様に教えてあげてください。

  • 6月分は国保に加入となります! 末ですから日計算です!

    ID非表示さん

  • 締め日は関係なく、6月中途で退職のため、6月分保険料は徴収できません。 退職された方が転職されるのであれば新しい職場で徴収されることとなり、職につかない場合は自分で国保の保険料を支払うこととなります。 役場に手続きに行くよう促して下さいね。空白の期間が発生しないためにも。

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