離職票がすでにあるならすぐにハローワークに行き手続きできます。まだ届いていなくても、その旨を伝えれば手続きできることもあるようですが詳しくは調べてください。 自己都合退職の場合 手続きした日(受給資格決定日)から7日間は待期期間、その後2ヶ月の給付制限期間があります。 認定日というのが受給資格決定日により定期的にあり、待期期間の後最初にある認定日(給付制限期間中)と、給付制限期間明け最初の認定日から28日おきに必ずハローワークに行く必要があります。 給付制限期間明け以降の認定日では、毎回2回の求職活動実績が必要で、もしハローワークで職業相談しようという場合は2回必要ですが、私の通っていたハローワークでは認定日に次の認定日の実績になる職業相談で1回カウント出来ました。また、リクルートエージェントでYouTubeライブ動画を見るだけのオンラインセミナーも実績に使えたので、私は認定日以外にハローワークに行くことはありませんでした。 再就職手当については、自己都合なら待期期間明け〜受給資格決定の1ヶ月後まではハローワークの紹介による就職による場合、1ヶ月後以降は自分でネットで求人応募した場合も含み再就職手当がでます。所定給付日数が3分の1以上(うろ覚えです)残っていれば受給対象で、県外の就職でも大丈夫だと思います。
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