解決済み
労災にできますか?、、、、 福利厚生で使用したマッサージについてです。 先日会社の福利厚生で利用できる マッサージの施術を受けました。施術直後に腰が激しく痛み、整形外科を受診したところ炎症が起きていて全治1ヶ月という診断でした。 しかし、マッサージ施術は 業務休憩中の15分間です。 (出張マッサージ) 今も腰痛がひどく起き上がれず、 有給を使って休暇をとっている状態です。 休憩中ということもあり、本社からは労災は適用できないということでした。 福利厚生で利用しているにも関わらず、 休憩中ということで、労災は使えない。 諦めるべきでしょうか? みなさま回答よろしくお願いいたします。
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会社の見解通り、労災になりません。 休憩中も理由の一つですが、トイレなどと違い「業務の継続と無関係(それをしなくても仕事は続けられる)な出来事」のため、労災認定に必要な 「業務の起因性」 「業務の遂行性」 の両方が全くない無いことが認定されない理由です。
休憩時間中の過ごし方は労働者個人に委ねられているので、休憩時間内の行為は基本的に私的行為に該当するのですが 私的行為に対しては基本的には労災の適用は受けられません。 福利厚生を利用していると言っても、その行為は業務では無いです。
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