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給与所得者の源泉徴収票に記載される社会保険料控除の金額はいつの期間の収入に応じて決まるのでしょうか?

給与所得者の源泉徴収票に記載される社会保険料控除の金額はいつの期間の収入に応じて決まるのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    給与から控除した金額の合計です。 -雇用保険料 総支給額+通勤費の0.3%(9月まで)、0.5%(10月以降) -健康保険料 標準報酬月額※x健保組合の提示する保険料率 ボーナスx健保組合の提示する保険料率 -厚生年金保険料 標準報酬月額※x9.15% ボーナスx9.15% -企業型確定拠出年金の自己負担拠出金 拠出額 -企業型確定給付年金の保険料 会社の指定する保険料 標準報酬月額※は、4~6月に支給される 総支給額+通勤費の平均値です。 新卒の場合は、採用月に見込みで決定します。 10月分から翌年9月分まで、固定給が変わらなければ その標準報酬月額を採用します。

    なるほど:1

    知恵袋ユーザーさん

  • 源泉徴収票に記載されている社会保険料控除額は年間に払った社会保険料の合計になります 月々の社会保険料の金額は4月〜6月の標準報酬月額の平均額をもとに決定されます 4月~6月をもとに計算され10月分の社会保険料から新たに変更されることになります

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    なるほど:1

  • というよりも、実際に給料から天引きされた保険料(ボーナスもあり)が記載されてますね

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