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労働基準法についての質問です。

労働基準法についての質問です。1. 祝日のある週は平日の休業日(毎週水曜日)が振替出勤になるのですが、正月三が日の2,3日は祝日ではなく普通の休日であるため1日(日) 2日(月) 3日(火)の場合月曜日から1週間が始まるので4日(水)は休業日になるはずです。実際4日もお休みになりました。ですが、後日祝日があったので4日を有給消化をしますと一方的に言われました。 2. 以前、休日の半日に出勤する日がありました。次の日丸一日代休が貰えたのですが、2ヶ月以上経った後日に半日出勤なのに丸一日代休はおかしいと半日分の有給を消化すると一方的に言われました。 3. 他のスタッフが出勤しなければいけない勉強会がありました。私は職種が違うため勉強会には参加できず、欠勤か有給消化の2つを選ばされました。欠勤にすれば当然減給され、有給消化を選べば当然有給が無くなります。事業者から一方的に私にとっては不利益なことしか選ばされませんでした。 4. 就業時間、お昼休憩明けの10分前にはタイムカードを押すことが強制されています。当然10分前にタイムカードを押すにはそれより前に制服に着替えなければなりません。この場合この10分には残業代が出るのでしょうか。 1,2,3が労働基準法に違反しているのでは無いか疑っています。4も違反しているのでは無いかと思いますし、疑問にも思いました。 どなたか違反の有無と疑問にお答えして頂けると幸いです。 また、違反していなければこの理不尽とも思えるルールに従わなくては行けないのでしょうか?

補足

もう1つ追加なのですが、お盆休みは祝日になりますか?私はならないと思い、祝日だから水曜日を出勤日にすると言われたときに、お盆は祝日ではないから水曜日は休日になるのでは、と伝えました。ですが、でも休みにすると出勤日が少なくなりお給料が払えなくなると言われましたが、このような理由で元々の労働条件を都合良く変えられても良いのでしょうか? とても長文でおかしな日本語があるかもしれませんがお教えください。よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    1)まず就業規則制定義務のある事業所にお勤めだとして、休日の定義(就労義務のないと事業主が認めた日)はどうなっているのでしょうか。あなたの解釈が就業規則にそっているとして、4日が休日なら年休あてられません。休日でなく就業日なら、開場して出社する従業員の労務提供を受け入れなければなりません。それを事業者がしたのでしょうか。それをせず、「後日祝日があった」?意味不明ですが、事業者の勘違いで4日を勤務日にするところ休日にしてしまったのですから、事業者の落度を労働者におわせるのは不当であり、労働者希望していないのに年休保持数を減じるのは違法です。 2)使用者が与えたものを後出しで取り消し、労働者希望していないのに年休保持数を減じるのは違法です。 3)勉強会当日は、あなたの出勤日なのか、休日なのかで違ってきます。欠勤ということは本来の労働日なのでしたら、出社させたうえでなにがしかの労務を付与して提供させねばなりません。それを事業者がしなかったのですから、使用者責めの休業となります。欠勤は不当であり、休業手当支給せねばなりません。低額の休業手当よりは労働者希望の年休に振り替えることは問題ありませんが、希望すらないのですから違法です。 4)お使いの用語からして前後関係がつかめません。制服着用が義務・業務に不可欠であれば更衣に必要な時間は労働時間です。 5)1でもふれましたが、就業規則の休日定義に帰結します。そのうえで、休日・就業日が決まり、それに対しどう賃金支払うのか、就業規則の労使の履行問題ですので、詳細がわからない限り、回答者には回答不能です。労側有志による組合結成団交により明確な規定の制定をめざす、あるいは現行規定のもとで労働局あっせんや司法の場でもって第3者に甲乙つけてもらうことです。

  • 1234違法です。 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください❗ https://youtu.be/RNUC6_aJ008

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