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確定申告の話です。 もう2年ほど前なのですが、アルバイトを掛け持ちしていました。 2つアルバイトをしていたのですが、 合…

確定申告の話です。 もう2年ほど前なのですが、アルバイトを掛け持ちしていました。 2つアルバイトをしていたのですが、 合計:100万円未満 アルバイト先①:30万ほど アルバイト先②:60万ほどという感じでした。 恥ずかしながらその頃知識がなく、年末調整などのことは全く知りませんでした。 アルバイト先①の税理士さんに、アルバイト先②の源泉徴収票をもらうように12月に言われたのですが、1月じゃないと発行できないよ〜と言われたので、それを伝えました。 その後アルバイト先①から源泉徴収票をいただいたのですが、そこに「年末調整済」と書かれていたのを今頃発見しました。 おそらくアルバイト先①の金額のみで年末調整をしたのかな?と思うのですが、それだと虚偽の申告になってしまうのでは?と今更ながらとても不安です。 その後誰かに何か言われたり、税務署などから私自身に指摘が入ったなどはないのですが、このままでもいいのでしょうか? 103万円未満は確定申告が不要ということは調べたのですが、今回の場合は片方が年末調整をしてしまっているし...と不安です。 また、例えば知らない間に虚偽の申告と認定され、罰則として税金が上がっている、、、などということはあり得るのでしょうか? 無知で申し訳ないのですが、どなたか教えていただけるとありがたいです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    誤解されているようですが、掛け持ち場合には、甲欄(主たる給与)の1ヶ所しか年末調整できません。 ①は甲欄で年末調整されています。 ②もおそらく甲欄で年末調整されていたのでは。 掛け持ちの場合は甲欄は1ヶ所しかできませんから違法と言えば違法ですが、この場合には所得税非課税なので罰則はありません。 なので、特に気にすることはありません。

    なるほど:1

  • 年末調整は1つの勤め先しかできないと思うので、自分で確定申告すればよいです。 必要あれば遡って確定申告してください。

    なるほど:1

    知恵袋ユーザーさん

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