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有給休暇について質問です。 現在パートタイマーとして1日8時間/週5日の就労をしています。

有給休暇について質問です。 現在パートタイマーとして1日8時間/週5日の就労をしています。会社から社内規定の変更で、有給を取得した際に支給する時給は5時間分を上限とすると説明があったのですが、これって法的におかしなところなどはありませんか? 今までこういうことはなかったので違和感があります。 ご助力いただければ幸いです。よろしくお願いします。

補足

提示されている雇用契約書には、『1日5時間〜8時間/週4日以上の勤務とし、有給支給については、5時間分の時給を支給』と記載があります。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    会社が有給休暇使用時の賃金を通常の賃金から平均賃金に変更した場合そのようなことが起こりえます。 ※平均賃金計算方法: 原則3ヶ月の賃金総額÷歴日数ですが、日給者や時給者、私傷病欠勤が多い場合には、3ヶ月の賃金総額÷労働日数×60%が最低保証となり、高い方が平均賃金となります。 計算方法の変更なら就業規則の変更をしたうえで労基署へ届け出を行っているはずです。(ただし従業員10人以上の事業所の場合)

  • おかしいです。 基本的には3ヶ月の平均を出して換算しますので8時間払わないと違法です。 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください❗ https://youtu.be/RNUC6_aJ008

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