解決済み
飲食店を経営しております。 小さな飲食店なのですが、アルバイトから大卒で社員になった女の子がいます。アルバイトの時から休みがちだったのですが、社員になるからにはアルバイト感覚では困るからねと念を押して採用になりました。 趣味でフットサルをやっており月に2回ほど練習と試合で休ませて欲しいと言われ2回くらいなら大丈夫だよとこちらも納得してました。 4月に入社してから2度ほど体調不良ということで休み、その後も 5月 フットサルと合わせて6日 6月 同じく6日 7月 同じく10日 8月 同じく8日 9月 同じく3日 10月 同じく3日 11月 同じく3日 12月 同じく10日 休んでます。 休みは9ヶ月で107日あります。 その他に休んだ日がこれです。 もちろん給与からは差し引いていましたが、これからもこんな感じになりそうなので辞めさせたいのですが、なんと言って辞めてもらうのがいいでしょうか? 良いアドバイスをお願いいたします。 簡単に書いたので不明なところがあれば補足いたします。
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解雇すればいいだけですが、不当解雇(労働契約法第16条)として訴えられるリスクがあります。 不当解雇ではない証拠がないので、もし訴えられた場合は相当不利になります。そのリスクを下げたい場合は、以下のような手順を踏めばいいです。 1) 就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出する。 2) 就業規則には制裁及び解雇の項目を定め、欠勤が一定の日数を超えた場合(例えば、月に5日又は6ヵ月間に15日に至った場合)は解雇することを明記しておく。 3) 就業規則は従業員全員に書面で交付し、引き換えに受領書をもらう。 4) その人が就業規則に定めた日数を超えて欠勤した場合は、警告書を交付し、次に該当した場合は解雇することを注意・指導する。(この様子は必ず録画しておく) 5) それでも再び就業規則に定めた日数を超えて欠勤した場合は、解雇する。 これだけの手順を踏めば、万が一訴えられた場合でも敗訴することはないと思います。 モデル就業規則 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/model/index.html
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