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労働基準監督署を利用する場合の注意または ほかへ相談した方がいいというアドバイスがあれば教えてください。 現在勤…

労働基準監督署を利用する場合の注意または ほかへ相談した方がいいというアドバイスがあれば教えてください。 現在勤めている会社では下記の問題があります。 ・残業代未払い※請求した人にのみ払っている ・雇用条件に関する書面を会社が渡していない ※これも請求した人のみに渡している ・従業員への説明がなく基本給を下げ、残業代や時給が下がった。 ・労災隠しを社長が指示 ※健康保険にて通院するようにとの指示が1年以内にあった ・有給を全く使ってない社員が多い

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

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    労働基準監督署はよろず相談所ではないので、何に対して何を根拠に相談するかを明確にする必要があります。また、証拠の提示も必要です。 それを踏まえて、以下を参考にしてください。 > ・残業代未払い ※請求した人にのみ払っている 労働基準法第24条及び第37条違反の疑いがあります。 > ・雇用条件に関する書面を会社が渡していない ※これも請求した人のみに渡している 労働基準法第15条違反の疑いがあります。 > ・従業員への説明がなく基本給を下げ、残業代や時給が下がった。 既往の賃金をカットしたのではないのなら、違法ではないです。純粋に民事の範疇なので、労働基準監督署は介入できません。(労働契約法第8条又は第9条) > ・労災隠しを社長が指示 ※健康保険にて通院するようにとの指示が1年以内にあった 少なくとも「労災隠し」ではないですし、違法とも言い難いです。「労災隠し」とは、業務災害に遭って1日以上休業した場合に、会社が労働基準監督署へ労働者死傷病報告書の提出を怠ることをいいます。つまり、労災保険には一切関係ありません。 「健康保険にて通院するように」と指示することは詐欺罪の教唆の疑いがありますが、まず行為者(健康保険で受診した労働者本人)が罪に問われます。 > ・有給を全く使ってない社員が多い 直ちに違法とは言い難いです。 年次有給休暇が年に10日以上付与されている労働者に対しては、会社は少なくとも5日をとらせる義務があります。(労働基準法第39条第7項) それ以外は労働者本人の自由であり、会社には関係ないことです。

  • この場合は、監督署というより労働組合をつくるほうがいいと思います。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください!

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