解決済み
完全歩合制の有給手当について詳しい方ご教授お願いします! 私は美容師をしています。 数年前より、完全歩合制になりました。 (以前は基本給+歩合給)会社員としてサロンに所属して、厚生年金、社会保険に入っています。 有給も正しい日数いただいています。 ですが、 有給取得しても、有給手当がもらえません。 以前、オーナーに 『有給消化すると、1日あたりいくらもらえるか』と聞いたところ、 『完全歩合制は有給手当は出ない』と伝えられました。 つまり私の有給は、ただの「気軽に休める日」です。 有給消化しても、給料には何も反映されていません。 よく、『退職までの残り1ヶ月有給消化する』などいろいろな方の話を聞いたりするので、私のような状態は間違ってるのかな?と思っています。ネットを調べても、いまいち分からずじまいです。 当方、無知のため、詳しい方、プロの方に教えていただきたいと思い質問させていただきました。 よろしくお願いします。
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労働契約に完全歩合制はありません。最低賃金の額は支払う義務があります。(労働基準法第27条、第28条) 言い換えれば、完全歩合制ということは労働契約ではなく、業務委託契約ということになります。そうであれば労働基準法は適用されないので、有給休暇を与える義務はありません。
なるほど:1
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