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育児介護休業取得可否について 2023.4.1 採用予定の地方自治体教員がいます。 先日、妊娠しました。出産予定日が…

育児介護休業取得可否について 2023.4.1 採用予定の地方自治体教員がいます。 先日、妊娠しました。出産予定日が2023.4.25であると連絡が来ました。入職日は既に産前産後休暇期間です。 採用から1年は試用期間扱いなのですが、そのまま育児介護休業取得となるのでしょうか。 もし育児介護休業を取得できた場合、育児介護休業手当金の標準報酬月額は、入職前の職場での賃金から算出するのでしょうか? それとも、2023.4月の基本給(教職員給与)からの算出なのでしょうか? 以前は、入職して一年経過しないと育児介護休業を取得できない等ルールが民間企業では、よくあったかと思うのですが、地方公務員はどういう扱いなのかわかる方教えて下さい。

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回答(1件)

  • あなたはどの立場なんでしょう? 察するところによると、職場(学校職員)ですか? 自治体(役所)の採用関係や学校教育課へ状況を説明してどうするか判断を仰ぐといいのではないでしょうか? 法律と別に、その自治体でのルールや対応は変わってくると思いますよ。 妊娠出産で退職や採用取り消しにはできないところが多いものの、試用期間に一度も出勤できない状況だと評価保留も何も評価できないですし、産後の復職後からといっても、初めての子育て新生児を抱えて可能なのか? 新卒なのであれば学校にも伝えることになるかなと思うのですが… 代わりの教員配置などにも関わるので、早急に学校教育課などに話を通しましょう。

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