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現在うつ病で休職中です。 今年10月から協会けんぽの傷病手当金を受給しています。 来年の1月に退職します。 協会け…

現在うつ病で休職中です。 今年10月から協会けんぽの傷病手当金を受給しています。 来年の1月に退職します。 協会けんぽの傷病手当金を最長の1年6か月受給後に雇用保険を受給する予定です。特定理由離職者の手続きと給付期間延長手続きはどちらを先にするべきでしょうか? よろしくお願いいたします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    延長は手続きを最長3年延長する制度。 特定理由離職者は失業給付の手続きの際に必要なもの。 延長するときに必要な手続きではないです。 退職後の傷病手当金の要件を満たしていても片付けや挨拶のため退職日に会社に行かないように。

  • 給付期間延長手続きを先にしたほうがいいと思います。疾病等の理由があれば延長できます。 傷病手当金を退職後もまだ何ヶ月もあるのであれば給付期間延長手続きを先にしておかないと延長申請期間を過ぎてしまいます。

    知恵袋ユーザーさん

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